こんばんは、日本デジタル終活協会代表理事の伊勢田です。

昨日(9月20日)付、日経産業新聞にて、当協会のことが紹介されました。

ただ、私のコメントとして、法的に誤ったコメントが掲載されてしまいました。

✕ 「相続割合ベースで過半の合意があれば法定相続人に故人の機器の所有権があり、データの閲覧・利用は問題ない」

〇 「相続割合ベースで過半の合意があれば、一般的にはデータの閲覧・利用は問題ない」

担当記者には、クレームを入れており、電子版では訂正される見込みとなっております。

謹んでおわび申し上げます。